BPS税理士事務所/行政書士事務所 住所:東京都中央区日本橋本町1丁目6−14シャンブリーズ10F TEL:03−6908−1303 | ||||||||||||||||||||||
発起人とは、会社を設立するにあたって一連の手続きを担う人のことをいいます。 発起人になるための資格制限などは特になく、未成年者(法定代理人の同意が必要)でも、破産者でも、法人でもなることができます。ただし、15歳未満の人は、印鑑登録ができませんので、実質的に発起人になることはできません。 発起人は、発行される株式を必ず1株以上引き受けなければならず、結果的に株主になります。ですから、手続きを行う人といってもオーナーではなく、とりあえず別の人などとせずに、実際に代表者として会社を経営する筆頭株主などの人がなるべきでしょう。つまり、発起人とは、会社設立手続きを行う設立後の株主であり、設立までの間その人を呼ぶ名称であるといえるでしょう。 |
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社名には、前後いずれかに「株式会社」と入れなければならず、会社の一部門を表す文字(支店、支社など)は使用できません。 また、「銀行」「信託」の文字も使用できず、当然ですが、公序良俗に反するようなものも使えません。 使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一部の記号(「&}「’」「,」「ー」「。」「・」)となっています。 また、一般的にだれもが知っているような企業名は避けた方がよいです。(不正競争防止法を配慮) |
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事業目的は、会社の謄本にも記載される(第三者に容易に見られる)重要なものです。あとで変更しようとすると手数料がかかりますので、将来的に想定されるものも含めて網羅的に記載しておくべきでしょう。金融機関によっては、目的にない事業をやっていると融資条件として目的に追加を求めてくる場合もあります。 また、特に許認可が必要な事業については、許認可申請の際に、目的の追加や文言の変更を求められる場合がありますので注意が必要です。 さらに、会計上は、事業目的に記載されている収益は、営業収益に計上し、記載されていない収益は、営業外収益にするという目安としている方もいらっしゃいます。 事業目的には、「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」が求められていますが、ご自分で検討するのが難しい場合には、同業他社のものを参考にするか、大まかな事業内容を決めたら、専門書にあたったり、専門家に聞くなどして、前例に倣うとよいでしょう。 |
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本店所在地とは会社の住所のことですが、住所が把握できれば自宅や集合住宅、テナントでも可能です。ただし、移動すると登記の変更手続きに手数料がかかりますので、なるべく容易に変更しないような場所がよいでしょう。 定款上住所は、「東京都中央区」などと最小行政区画とすることができますが、登記上は番地まで決める必要があります。 |
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銀行は法律で3月決算とされていますので、一般事業法人もそれにならってか3月決算の会社が多いですが、一般の事業会社は自由に決めることができます。 決算月をいつにすれば税務上有利かは、個人事業から法人になった場合、業種業態、初年度に見込める売上高などによって大きく変わる場合があります。特に消費税については、資本金や設立日から決算月の期間などによって大きく変わる可能性があります。 よって、税理士等税の専門家に、想定している事業内容や事業規模、予定している資本金などを話し、慎重に決定すべきと思います。特に、検討する要因がなければ、設立月の前月としたり、会社が一番暇な月とすることもあります。 |
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会社の役員構成や取締役会の有無などを決めることを「機関設計」といいます。この機関設計には、さまざまなパターンが想定されますが、最もシンプルなのは、自分で資本金を出し、自分ひとりで取締役に就任するパターンです。個人で事業をしていた人が特に事業内容を変えずに会社を設立する場合や、あまり規模を拡大する予定がない場合などにとられる形態です。代表者以外に取締役にふさわしい人材がいない場合などは無理に名義を借りてきたりせずに、この形態で設立するとよいでしょう。 そして、最も一般的なのが、取締役3名と監査役1名で取締役会を設置するパターンです。株式の譲渡制限会社(株式を譲渡する際に、株主総会や取締役会の承認を必要とする会社。非上場企業はほとんどが譲渡制限会社です。)であれば取締役会の設置は任意ですが、合議制のシステムを機能させたければ設置すべきでしょう。 |
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資本金は厳密に言うと0円(1円からというのは間違い)でもよいわけですが。いずれにしろ会社の設立資金や運転資金が必要になりますので、とりあえず、近々で会社から代表者個人に戻さなくてもよい金額で検討するとよいでしょう。 資本金の額と会社の信用度の関係は年々薄れている(純資産の額の方が重要度は高い。)と個人的には考えていますが、それでも、登記簿に記載されるということ、1円などというと銀行の格付けソフトなどで正常に財務分析ができなくなる可能性も考えられること、登記だけでも最低20万円ほどはかかるということなどを考慮しますと、最低でも30万円以上くらいから検討されるとよろしいかと思います。 ここで決めた金額は、会社設立前に一時的に預金することとなります。 たまに、会社の運営を始めてからも資本金の額を会社の口座に維持し続けなければならないと考えている方もいらっしゃいますが、会社の運営上必要であれば自由に使うことができます。(実際には、会社の運営と関係なくても仮払金、役員貸付金として使うこともできます。) また、最初に出資した資本金と運営による利益のみで会社のやりくりをしなければならないと考えている方もいらっしゃいますが、会社の資金が不足した場合には、増資という形を取らなくても、社長個人から借り入れるということもできます。(会社と社長個人との資金のやりくりは会社が大きくなってくるとあまりよいことではありませんが) 最初から会社を大きくしたいあるいは設備投資が必要だという事業であれば、次の段階として、1,000万円以上とするか、1,000万円未満とするかの検討が必要です。それによって、消費税や地方税の納税額が変わる場合があるからです。これは、これから運営する事業内容や設備投資額などによって違いがでてきますので、税理士等専門家に状況を説明して検討するのがよろしいかと思います。 株式は、商法改正によって、額面という考え方はなくなっていますが、一般的には、50,000円×株数とします。 会社設立後、資本金を増額することももちろんできますが、何度も行うとやはり手数料がかさんでしまいますので、ある程度の規模で考えていらっしゃるのであれば、最初からまとまった金額とすることも考えられます。 |
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会社を将来どうしたいと考えるかによっても変わってきますが、安易に他人から出資してもらうことはあまりお勧めできません。株主とは、会社の割合的持分ですので、会社に対する権利を持っており、その権利をどのように行使してくるかは予想ができないからです。 また、身内だからといって、自分がお金を出しているのに親族の持分とすることは贈与となりますので、金額によっては注意する必要があります。 ただ、当初から一定の利益や役員報酬が見込まれるのであれば、税務上の特殊支配同族会社の役員報酬の損金不算入規定などを考慮し、他人に持っていただくという考え方もあり得ます。 |
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役員報酬は基本的に期中は定額でなければ利益操作とみなされて、法人税法上の経費(損金)とできない場合があります。 原則として、会社設立時に、役員報酬を取り決め、期末まで一定の金額とすることが税法上は有利な扱いを受けることとなります。 よって、会社設立時に売上や経費を予想して決めるか、最低限どの程度の金額が必要かなどの基準によって決めることとなりますが、かなり難しい作業であることは事実です。 |
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現行の消費税法では、資本金が1,000万円未満の新設法人については、設立1期目と2期目のおよそ2年間については、消費税の納税義務のない免税事業者になることができます。 つまり、個人事業者としては消費税の課税事業者であった者が、法人化することにより、2年間は消費税を納める必要がなくなるということです。 また、設立当初売上が少ない場合には、決算月によって免税期間が延びる場合もあります。 |
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個人事業の場合、必要経費として認められる交際費は、「もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と認められるもので、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」です。つまり、個人事業では業務の遂行上直接必要かどうかで判断されます。では、法人ではどうかというと法人が支出した費用で、名目いかんを問わず交際費とされるものが交際費としての扱いを受け、資本金が1億円以下の法人では、600万円までの90%の部分が損金として経費になるというように違いがあります。 ※交際費の定義については、一般的な言葉の意味と、法人税法上の交際費とはかなりの違いがありますので、ご注意ください。 |
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個人事業においても、事業専従者に対する給与の支給は所得の計算において経費とすることができます。ただし、「生計を一にする」事業専従者であれば、事前に税務署に届出をする必要があります。これを「青色事業専従者」といいますが、様々な条件があります。さらに青色事業専従者については、所得が扶養の範囲内の金額であっても、扶養控除をうけることができません。 しかし、法人になると生計を一にする配偶者や親族にも給料を支給することができます。(ただし、業務実態や不相当に多額ではないことなどの条件はあります。) |
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個人事業において、妻が所有する建物を借りて妻に家賃を払っても通常は経費にはなりませんが、会社が払うのであれば、会社の経費にはなります。また、妻としては不動産所得となりますが、所有建物の賃貸部分の減価償却費程度であれば、所得税がかかることもありません。ただし、一般的な相場水準以下である必要があります。 | ||||||||||||||||||||||
個人事業においては、事業主が自分に退職金を支給するという考え方はなく、事業専従者に退職金を払うこともできません。 会社の場合には、役員や家族従業員に対して退職金を支給することができるうえ、適正な額であれば必要経費にもなります。 |
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会社の役員が賃借している住宅を法人と大家さんとの賃貸借契約に切り替え、会社で家賃を支払い、その役員の報酬から家賃の20%から50%程度を社宅家賃負担金として法人に支払うと実質的に、家賃の50%から80%程度を法人の必要経費とすることと同じ効果が得られます | ||||||||||||||||||||||
個人事業主は、自分自身に出張日当を支払うことはできませんが、会社を設立すると、会社から個人に対して日当を支払うことができるようになります。 つまり、日当を支払う側の会社としては、日当が必要経費になりますが、受け取った側の経営者個人は、金額が相応な出張日当に対しては、個人の所得税・住民税がかかりません。 なお、この場合、役職別や出張の距離ごとに合理的な金額を決めた出張旅費規程を作成する必要があります。 |
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所得税法上も生命保険料控除といって控除の上限を一般の生命保険で5万円、個人年金保険料で5万円の計10万円の所得控除ができます。 いくら所得税が累進課税であるといっても、この金額ではわずかな節税にしかなりません。 しかし、会社で経営者に生命保険をかける場合、法人が生命保険の契約者となり、被保険者を経営者、保険金受取人を法人とする保険契約を生命保険会社と契約すると保険の種類により法人が支払った保険料の全額や2分の1、3分の1などが必要経費になります。 いくら高額な保険料を支払っても、最大で10万円の所得控除にしかならない個人事業者とは大きな違いがあることはご理解いただけることと思います。 ただし、保険事故が発生し、保険金を受け取った場合には、法人の収益となり、他の部分で損失がなければそっくり税金がかかってしまいますので、一般的には遺族に死亡退職金として支払います。法人としては、保険金に見合う退職金を支払うことによって法人税の心配は要りませんし、遺族にとっても相続税上の退職所得控除の適用ができ貴重な納税資金となります。 また、保険事故が発生しなくても、退職時期を解約返戻金の高い時期に設計して、解約返戻金の収益と、退職金の経費の相殺により多額の利益が生じないようにするとともに課税を繰り延べて簿外に貯めた積立金により退職金を支払うといった方法もあります。 |
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個人事業者が銀行から融資を受けるのは決して容易なことではなく、融資を申し込んでも、第三者保証人や担保を要求され、思うようにいかないのが一般的です。 では、法人ではどうかというと法人化したからといってそれほど簡単になるものではありません。 しかし、政府系金融機関や信用保証協会などでは、創業間もない方のためにさまざまな融資制度を設けています。 例えば日本政策金融公庫では、新創業融資制度といって、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人で融資する制度があります。 もちろんこれには条件があり、雇用の創出を伴う事業であることやサラリーマン時代と同じ事業で創業される方などで、創業資金の3分の1以上の自己資金のある方などの条件があります。 また、ある程度の担保があれば、新企業育成貸付として、新創業融資制度と同じような条件で、7,200万円以内の融資が受けられる場合があります。 ※中小企業向け政府系金融機関と言えば、国民生活金融公庫が代表でしたが、平成20年10月より、日本政策金融公庫に統合されました。 また、信用保証協会においては、現在事業を営んでいない方で、1ヵ月以内に新たに法人を設立して創業しようとする具体的計画をお持ちの方に担保や第三者保証人なしで保証する創業関連保証があります。 |
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事業者を対象とする国や自治体の助成金は、もちろん返済の必要のない資金であり、受給要件に該当するのであれば積極的に活用すべき制度です。 例えば、受給資格者創業支援助成金は、会社を退職後、新規創業を目指す方を対象とし、失業給付の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に従業員を雇い入れて雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について、失業者の自立とその地域の雇用創出を目的として、助成されます。 これは、法人等設立事前届の提出日以降にかかった「事業を始めるまでにかかった費用」と「事業を始めて3ヶ月以内にかかった費用」の合計の1/3(最大150万円)@設立計画作成費用、A経営者・従業員が知識・技能を習得する費用、B従業員の雇用管理改善の費用、Cその他設立・運営に要した費用が対象です。 他に、創業関連としては、高年齢者等共同就業機会創出助成金や中小企業基盤人材確保助成金など様々な助成金がありますので、創業前に条件にあった助成金がないか検討が必要です。 |
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個人事業を買収したり、売却したりする場合には、その個人事業で使用している不動産や機械装置などの資産を移転しなければなりません。それらの資産は事業主の個人名義の財産ですから、買収者は個人から個別に買い取らなければならないということです。また売掛金や買掛金、借入金についても肩代わりするなどして引き継ぐ必要がある場合もあります。このように、個人事業を買収したり、売却する場合には、大変な労力を要します。 しかし、法人では、株式を移転するだけで、買収や売却が簡単に完了します。法人所有の不動産などの資産はその法人名義のままで改めて名義変更する必要はありません。 株式は会社を所有する割合的持分ですから、事業を小分けして譲渡する、小分けして相続人に贈与することによって相続税対策になるなど法人だからこそのメリットは様々です。 |
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