BPS税理士事務所/行政書士事務所 住所:東京都中央区日本橋本町1丁目6−14シャンブリーズ10F TEL:03−6908−1303
ホーム会社設立のポイント会社設立手続きの流れ会社設立にかかる費用会社設立の疑問を解消お問い合わせ
定款に記載する事項には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つの区分があります。以下株式会社の場合について説明致します。
絶対的記載事項

「絶対的記載事項」は、会社の根幹となる最重要事項のことで、絶対に定款に記載しなければなりません。この事項が抜けていると、定款が無効になってしまうので、注意が必要です。
絶対的記載事項の内容は以下の通りです。


・商号(社名)
・会社の事業目的(事業内容)
・本店(本社)の所在地
・発行予定の株式総数と株式の種類
・決算公告の方法
・設立に際して発行する株式数
・発起人の氏名および住所、引受株数

相対的記載事項

相対的記載事項」は、定款に必ず記載しなければならないものではありませんが、記載すれば法的効力が出る事項です。
相対的記載事項の内容は以下の通りです。
・株式の譲渡制限
・株券不所持の申し出の排除など
・株主総会の議長
・取締役の任期延長
・取締役の選任についての累積投票の排除
・取締役・監査役の員数 等

「任意的記載事項」は、記載しても法的な効力は発生しません。記載してもしなくてもよい事項ですが、会社の経営上明確にしておいた方がいい内容があれば、ここに記載します。刑法の強行規定や公序良俗に反しなければ何でも自由に記載できますが、あまり細かく記載すると、かえって経営がしにくくなる場合もありますので注意が必要です。

・営業年度
・定時株主総会の開催の時期
・総会の議長
・株式の名義書換の手続き
・役員報酬の決め方

・配当金の支払い等

●定款のセット方法

        
@作成した定款をホッチキスでとめる
Aページとページをまたぐように、全ページに発起人の実印で契印する。
●定款認証時に持参するもの

定款
印鑑証明書〜発起人の印鑑証明1通
定款認証料等〜52,000円
収入印紙〜40,000円(電子認証の場合は不要)

 
会社設立はお任せください。BPS行政書士事務所                中小企業経営者のためのビジネス用語集
     企業経営者・経営幹部の皆様のための経営情報              医業経営者の皆様のための経営情報

BPS税理士事務所/行政書士事務所 〒103-0023東京都中央区日本橋本町1丁目6-14シャンブリーズ10F / Tel:03-6908-1303  / Fax:03-6908-1304  
Copyright 2009 BPS. All rights reserved