第1章 総 則
第1条(商 号)
当会社は、株式会社○○と称する。
第2条(目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.
2.
3.前各号に附帯関連する一切の業務
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を東京都○○区に置く。
第4条(公告の方法)
当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
第5条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、○○株とする。
第6条(株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
第7条(株券の不発行)
当会社は、株券を発行しない。
第8条(相続人等に対する株式の売渡請求)
当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求)
株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。ただし、会社法施行規則22条1項各号に定める場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
第10条(質権の登録及び信託財産の表示)
当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
第11条(手数料)
前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第12条(基準日)
当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
A前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
第3章 株 主 総 会
第13条(招集)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
A株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときはこの限りではない。
B前項の招集通知は、書面ですることを要しない。
第14条(議長)
株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは、他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。
第15条(決議の方法)
株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
第16条(総会議事録)
株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他会社法施行規則72条に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。
第4章 取締役および代表取締役
第17条(取締役の員数)
当会社の取締役は1名以上を置く。
第18条(取締役の選任)
当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
A前項の選任については、累積投票の方法によらない。
第19条(取締役の資格)
当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
第20条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
A補欠又は増員により就任した取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
第21条(代表取締役及び役付取締役)
当会社の取締役が1名のときはその取締役を代表取締役とし、当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とし、必要に応じて会長、副社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
第22条(報 酬)
取締役の報酬は、株主総会の決議をもって定める。
第5章 計 算
第23条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までの年1 期とする。
第24条(剰余金の配当)
剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して支払う。
A剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
第25条(設立の際に発行する株式)
当会社の設立に際して発行する株式は、普通株式○株とし、その発行価額は、1株につき金○万円とする。
第26条(設立に際して出資される財産の価額および資本金の額)
当会社の設立に際して出資される財産の価額は金○○万円とし、その全額を成立後の資本金とする。
第27条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度は当会社成立の日から、平成○年○月○日までとする。
第28条(設立時取締役及び設立時代表取締役)
当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 ○○ ○○
設立時代表取締役 ○○ ○○
第29条(発起人の氏名、住所等)
発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株数並びに株式と引き換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。
東京都○○区○○町○丁目○番地
発起人 ○○ ○○
普通株式 ○株
金○○万円
第30条(法令の適用)
この定款に記載のない事項は、すべて会社法その他の関係法令によるものとする。
以上、株式会社○○を設立のため、発起人○○ ○○が定款を作成し、ここに署名押印をする。
平成○○年○月○日
発起人 ○○ ○○ 印
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